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趣意
新島学園は、戦後間もない混乱期、多くの人の祈りと支えによって、1947年5月に上州安中の地に産声を上げました。
これまでに約13,000名の卒業生を輩出、「地の塩、世の光」として国内外で活躍をされております。
今日を迎えるまで、建学の精神である『新島襄の精神とキリスト教の精神』を大切にした学びの実践と、その精神を受け継いだ同窓生の皆様、関係者の皆様のご尽力によって支えられ発展し伝統が守られております。
この度、新島学園は2017年(平成29年)に創立70周年を迎え、創立70周年事業プロジェクトのひとつとして、インターネットでの募金を開始いたしました。
新島学園の永続的な発展と、学園内外の繋がりを深める『みんなの新島学園』の構築をめざし、周年ごとの募金に留まらない継続的なご支援を賜るため、募金窓口を常設いたします。
何卒、本趣旨にご賛同いただきまして、ご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
募集要項
寄付名称 | みんなの新島学園募金 |
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寄付の項目 |
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受入口数 | 個人:1口 1,000円 / 法人:1口 10,000円 寄付金は金額にかかわらず、お気持ちの額をありがたくお受けします。 |
募集の対象 | 本学の趣意にご賛同いただける個人・法人の皆さま |
返礼品について | ご寄付への謝意として、1万円以上ご寄付いただいた方にお礼の品をご用意しております。 以下の5品よりいずれか1品をお選びいただけます。 ※クレジットカードでの寄付の場合は、申込画面上より希望の品を選択してください。 ※専用払込用紙での寄付の場合は、寄付申込書に選択項目がございますので希望の品にチェックを入れてください。 (1)新島学園創立75周年記念書籍
タイトル:新島学園ものがたり(新島襄の志を継ぐ同士たち) (2)襄出来油
遊休農地の土づくりから始めた新たな「新島学園ファーム」。 (3)新島学園創立70周年記念 (4)新島学園創立70周年記念 (5)襄出来しょうゆ・襄出来納豆
新島学園ファーム(安中市)で生徒が育てた無農薬栽培大豆を使用した、特別な醤油と納豆ができました。 |
領収書の発行について | 決済された寄付金は、まず各金融機関からクレジットカード会社に送金され、その後学園に入金されます。領収書発行日付はクレジットカード会社から学園への入金日となります。 クレジットカード決済でお申込みいただいた寄付金が学園に入金となるまでは、約2か月程度を要することがございます。 お申し込みが11月以降の場合、領収書の発行が翌年となる場合がございます。この場合、寄付金控除も翌年の対象となりますので、年内での寄付金控除をご希望の場合は、「専用振込によるご送金」をご利用くださいますようお願いいたします。 ご不明な点がございましたら、みんなの新島学園募金担当者(027-382-4073)までご連絡ください。 |
寄付の方法
個人の方
個人の方の寄付の方法は、以下の2通りです。
- インターネットオンライン決済利用によるお申込み
- 専用振込用紙によるご送金
インターネットオンライン決済利用によるお申込み
クレジットカードを利用した決済が可能です。下記の寄付申込みフォームからお申込みください。お申込みの際には、必ずリンク内の「利用方法・注意事項」をお読みください。
提携会社:(株)エフレジが運営する専用サイトに遷移します。
専用払込用紙によるご送金
STEP1 寄付申込書に必要事項をご記入の上、ご郵送またはFAXにてお送りいただくか、直接学校事務室へご提出ください。
STEP2 専用振込用紙を郵送いたしますので、お振込みをお願いいたします。
寄付申込書は下記をご利用ください。
寄付申込書
( PDF形式:203KB )
( Word形式:21KB )
送付先
〒379-0116 群馬県安中市安中3702
法人本部 事務局
TEL:027-382-4073 FAX:027-382-4093
法人の方
法人様からのご寄付につきましては、お手数ですが一度下記までお問い合わせください。
書類を送付させていただきます。
お問い合わせ先
〒379-0116 群馬県安中市安中3702
法人本部 事務局
TEL:027-382-4073 FAX:027-382-4093
Mail:headoffice@mail.neesima.ac.jp
税制上の優遇
個人の方
本学に対するご寄付は、所得税の税制上の優遇措置(寄付金控除)を受けることができます。
「税額控除制度」 と「所得控除制度」のうち、寄付者の選択により、どちらか一方の制度を活用することができます。
税額控除
寄付金額を基礎に算出した控除額を、個人の所得税の税率に関係なく、
個人の税額から直接控除するため、小口の寄付にも減税効果が大きい制度です。
( 年間の寄付金合計額※1 - 2,000円 )× 40% = 控除額※2
※1:年間の総所得金額等の40%を限度とする
※2:所得税額の25%を限度とする
所得控除
所得控除額のひとつとして計算する為、所得税率の高い、高所得者の方に減税効果が大きい控除です。
( 年間の寄付金合計額※1 - 2,000円 )= 控除額
※1:年間の総所得金額等の40%を限度とする
いずれの場合も、ご寄付いただいた翌年に所轄税務署で、本法人が発行する「寄付金領収書」及び「特定公益増進法人の証明書写」を添付の上、確定申告を行ってください。
なお、確定申告については所轄税務署へお問い合わせください。
※私立学校は、公益法人の中でも「特に公益の増進に著しく寄与するもの(特定公益増進法人)のひとつとされており、私立学校に対する寄付者については、通常よりも広く優遇措置が認められています。
法人の方
法人様からのご寄付につきましては、寄付金額を当該事業年度の損金に算入することができます。
損金算入にあたっては次の2つの制度があります。
- 「受配者指定寄付金」(全額が損金に算入される寄付金)
- 「特定公益増進法人に対する寄付金」(特定寄付金)
お申し込みをご希望される場合はお手数ですが、法人本部・事務局までご連絡をお願いいたします。
お問い合わせ先
〒379-0116 群馬県安中市安中3702
法人本部 事務局
TEL:027-382-4073 FAX:027-382-4093
Mail:headoffice@mail.neesima.ac.jp